2017(平成29)年の計量法施行令改正により、取引・証明に使用される「自動はかり」が新たに検定対象となりました。特にひょう量5kg以下の自動捕捉式はかり(主に質量チェッカ)をご利用の皆様は、2年毎の更新検定が必要であることは既にご承知のことと存じます。

ここで、皆様にぜひご活用いただきたい制度がございます。 通常、検定の有効期間は2年間ですが、計量法に基づく「適正計量管理事業所」の指定を受けている事業所様の場合、この期間が3倍の「6年間」に延長されます。
〇なぜ期間が延長されるのか?
この制度は、事業所の「自主的な計量管理」を推進するものです。計量士が中核となり、計量器の精度維持だけでなく、取引全般における適正な管理体制が整っていると知事から認められると、このような優遇措置が適用されます。
〇ご注意:既に指定を受けている事業者様へお知らせ!
6年間の有効期間の適用を受けるためには、対象の自動はかりが「適正計量管理事業所の管理対象設備」として知事に届け出されている必要があります。
したがって、既に指定を受けている事業所様におかれましては、自動はかりを管理対象設備として届け出して、6年の有効期間が適用されるための要件を整えましょう。
スケジュールにご注意ください! 自動はかりの検定制度は、2027(令和9)年4月1日から本格適用されますので、2027(令和9)年3月末までに検定が完了するよう今から準備しましょう。
〇適正計量管理事業所 指定のメリットと条件
「適正計量管理事業所」に指定されると、有効期間の延長以外にも以下のようなメリットがあります。
【主な指定メリット】
・定期検査の免除: 計量器の自主検査を行うことで、自治体による定期検査が免除されます。
・柔軟な検査運用: 所属の計量士が、実情に合わせて計量器の検査時期を設定できます。
・簡易修理の特例: 計量器を簡易修理後、基準に適合することを計量士が確認することで、再検定なしで引き続き使用可能です。
【主な指定条件】
・計量士が定期的に検査を実施すること。
・従業員が計量士から計量管理の指導を受けていること。
・「計量管理規程」を整備・運用していること。

〇適正計量管理事業所に関するご相談・お問い合わせ
これまで自動はかりは、特定計量器ではなかったために、管理対象から外れていたケースが多いかと思われます。制度の詳細や、新規指定をご相談は、各機関または弊社までお気軽にお寄せください。
[計量行政機関窓口]
北海道計量検定所 総務課:011-572-1771
函館支所:0138-47-9519 / 旭川支所:0166-46-4937
釧路支所:0154-41-4019 / 北見支所:0157-23-5263
[弊社相談窓口]
旭川計量機株式会社 計量検査管理部 堀田
旭川計量機株式会社 計量検査管理部 堀田
電話:011-879-6255 メール:t-horita@asahikawa-scale.co.jp
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最後までブログをお読みいただき、誠にありがとうございました。 コメント欄にてご感想やご要望をお寄せいただければ幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。






