第三弾 新たに検定対象機種に追加された「自動はかり」についてのお話(第2部)

5 自動はかりの検定実施機関について

 今回は、前回の第1部に続いて「自動はかり」のお話の続きです。
 まず、「自動はかり」の検定実施機関ですが、一般のはかりとは異なり、国の指定を受けた指定検定機関に限られています。

 また、検定対象となる「自動はかり」は、「新たに使用する」と「すでに使用されている」では扱いに差があり、その判別基準は次の「表1」のとおりです。 既にお使いの取引・証明用の「自動はかり」が未検定品の場合は、「すでに使用されている自動はかり」として検定(検査項目や適用公差が異なります。)を受け、検定証印とは別に次の表1にある「確認済証」が貼付され、引き続き使用することが認められます。(有効期間は新品と同様の期間です。)

表1
ブログ③-2表2


























6 自動はかりの検定開始までのタイムスケジュールについて

 検定の対象となるのは、取引や証明行為に関わる「自動はかり」ですが、皆様の事業所内の製造ライン等では何台が設置されていて、そのうち取引や証明行為を伴っている場所で使用されている「自動はかり」は何台なのかという判断はお済みですか?今後の検定申請準備等の関係上、遅くとも2025年までには皆様がお使いの「自動はかり」の役割を明確にしておく必要があります。

 弊社では、「自動はかり」が取引や証明行為にあたる場所で使用されているものなのかどうかの判断や「自動はかり」の検定制度についてもっと詳しく知りたい方からの要請に基づきセミナー等を開催しておりますので、是非とも弊社にご用命ください。
 なお、計量法の政省令改正から検定開始までのタイムスケジュールは次の「表2」のとおりです。

表2
ブログ③-2表1 (1)


























 
 また、構造上「⾃動はかり」と判断されるはかりであっても、既に⾮⾃動はかりとして承認され検定を受けた機種が一部存在しますが、この機種に限っては今後も⾮⾃動はかりとして検定(修理の場合に限ります。)や定期検査を受けていただくこととなりますが、改造等を⾏った場合は、「⾃動はかり」として計量法上の技術基準に適合しなければならない可能性があることにもご留意ください。

7 自動はかりの今後の展望等

 使用者からの多様なニーズに基づくシステム化、高速計量、省力化、自動計量の精度向上によって、これまで計量管理システムのツールとして用いられてきた「自動はかり」は、今後、ますます様々な場所において使用され、一般はかりからの代替えも進むことと思われます。

ジャラジャラ さらに、計量法の政省令改正による検定の開始によって消費者の最終計量製品に対する信頼性も高まり、作業の効率化や簡素化、省力化が効果として期待できることから、この機会に自社の製造工程等を見直してみてはいかがでしょうか。

 また、「自動はかり」(新品)が検定を受けるには、基本構造を満たしているとする国からの型式の承認番号の取得が必要となります(「表2」の文中では「型承」と略しています。自動車の型式番号と同様、はかりを量産するための条件となっています。)。
 しかしながら、指定検定機関の指定に関する国の審査状況ですが、本年10月末現在、指定検定機関の指定や型式の承認はおりていないため、検定の開始時期を既に過ぎていますが、現状としては全ての自動はかりの検定は受けることができない状況であることを申し添えます。コロナ禍で国の審査が遅れているようですが、国やメーカー等に動きがあれば読者の皆様には本ブログを通じてお知らせいたします。

 弊社では、「自動はかり」だけではなく、X線検査機をはじめとする様々な検査機、パレタイザー等の周辺機器の設置や設置後の管理や技術相談等にも応じておりますので、「正確・安全・快適をサポートする旭川計量機株式会社」に是非お電話を!

 次回は、「はかり」が「物体に作用する重力を利用して質量を計量する計量器」とJIS規格で定義されていることに関しての深堀です。
 自分の体重を計っていて、身体の重さに地球が及ぼす影響を気にする人必見です。…そんな人…いませんよね(笑)